Constitution
会則
第1条
(定義)
(定義)
本会則に同意され、本会則第6条による入会手続き及び「パーソナルトレーニングジム」(以下「当ジム」といいます。)による審査が完了し、本会則第10条により会員資格を取得された方を当ジムの会員(以下、「会員」とします。)とします。
第2条
(目的)
(目的)
当ジムは、完全予約制とし、会員が当ジムの施設を構成する各種施設(以下「諸施設」とします。)の利用や当ジムが別途定めるプランによる(曜日・時間固定)のパーソナルトレーニング又はパーソナルストレッチの受講(以下「トレーニング゙」とします)により、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにパーソナルトレーニングの振興を図ることを目的とします。
第3条
(管理運営)
(管理運営)
当ジムの運営・管理(会員資格の得喪変更、コース費・ジム諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は当ジム代表が行います。
第4条
(会員制)
(会員制)
- 当ジムは、会員制とします。
- 会員による当ジムの利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
第5条
(入会資格)
(入会資格)
当ジムの入会資格は、次のとおりとし、当ジムに入会いただける方とは、これらの項目全てを満たす方とします。
- 当ジムの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを当ジムに申告いただいた方。
- 本会則に同意いただいた方。
- 暴力団員またはその他の反社会的勢力組織でない方。暴力団関係者またはその他の反社会的勢力組織に関わりのない方。
- 過去に当ジムより除名等の通告を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、当ジムが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
会員は、当ジムに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を越えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
当ジムは、会員が本条の一にでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、当ジムと会員との間の契約一切を催告なく即時に解除することができます。
前項に基づき当ジムが会員との間に契約を解除した場合会員はいかなる損害についても当ジムに対し請求することはできません。
第6条
(入会手続き)
(入会手続き)
- 当ジムに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込手続きを行っていただきます。
- 未成年の方が入会しようとするときは、当ジムが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
第7条
(届け出内容変更手続き)
(届け出内容変更手続き)
- 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
- 当ジムより会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第8条
(諸費用)
(諸費用)
- 会員は、当ジムの定める入会金を、所定の方法で当ジムに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
- 会員は、別に定める月会費を納入期日までに、所定の方法で当ジムに支払わなければなりません。
- 一旦納入いただいた月会費は、法令の定めまたは当ジムが認める理由がある場合を除き、返還できません。
第9条
(会員資格の取得)
(会員資格の取得)
第6条の入会手続きを行った後、当ジムが別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。
第10条
(会員資格の相続・譲渡)
(会員資格の相続・譲渡)
当ジムの会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。
第11条
(諸規則の遵守)
(諸規則の遵守)
会員は、当ジムの諸施設やトレーニングの利用にあたり、本会則を遵守し、当ジムのパーソナルトレーナー(以下「施設スタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。
第12条
(禁止事項)
(禁止事項)
会員は、当ジム内および当ジム近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
- 他の会員を含む第三者(以下「他の方」)や施設スタッフ、当ジム、当ジムを誹謗、中傷すること。
- 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
- 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
- 当ジムの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
- 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
- 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
- 刃物など危険物の館内への持ち込み。
- 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
- 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
- 当ジム内の秩序を乱す行為。
- その他、当ジムが会員としてふさわしくないと認める行為。
第13条
(損害賠償責任免責)
(損害賠償責任免責)
- 会員が当ジムの諸施設の利用中及びトレーニングによるマンツーマントレーニングの指導を受けている際に、会員自身が受けた怪我及び損害に対して、いかなる理由があろうとも当ジムと施設スタッフは当該怪我および当該損害に対する責を負いません。それに伴う費用(治療費、慰謝料、損害賠償費用等)の支払い、入会金・月会費の返還には応じません。
- 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当ジムは、当ジムに故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
第14条
(会員の損害賠償責任)
(会員の損害賠償責任)
会員が当ジムの諸施設の利用中やマンツーマントレーニングの指導を受けている際に、会員の責に帰すべき事由により当ジムまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第15条
(会員資格喪失)
(会員資格喪失)
会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
- 第17条に定める退会手続きが完了したとき。
- 第18条により当ジムに除名されたとき。
- 会員本人が死亡されたとき。
- 第19条により、施設の全部が閉鎖された場合にご連絡が7日間とれなかったとき。
- 破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき。または任意整理の申し出があったとき。
- 所定の入会申込手続きおよび審査手続きが完了し、利用開始日が到来して会員資格を得たにも関わらず、利用開始日から7日間以内に利用を開始しないとき。
第16条
(休会)
(休会)
休会される場合当ジム所定の書面により休会される前月1ヶ月前までに手続きをしていただきます。
休会制度は復帰される意思がある方、復帰されるめどが立っている方のみ適応することができます。
第17条
(退会)
(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、当ジム所定の書面により1ヶ月前までに手続きを完了していただく必要があります。その際に当ジムは、お支払い頂いた残りの月会費の返金は致しません。
(例)6月まで在籍希望の方の場合、5月手続き提出→5月最終引き落とし
(例)6月まで在籍希望の方の場合、5月手続き提出→5月最終引き落とし
第18条
(会員に対する除名処分)
(会員に対する除名処分)
次の各号に該当する場合、当ジムは、その会員に対して警告あるいは当ジムから除名することができます。
- 第5条の入会資格を喪失したとき。
- 当ジムの会則および諸規則に違反したとき。
- 第21条に該当したとき。
- 振替口座の設定が確認できないとき(会員が振替口座を設定した後に、その口座が利用できなくなったときも同様とします)。
- 月会費の支払いを怠ったとき。
- 会員が音信不通になったと判断したとき。
- 法令に違反したとき。
- その他、当ジムがジム会員としてふさわしくないと認めたとき。
第19条
(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の各号に該当するとき、当ジムは、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として1ヶ月 前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、法令の定めまたは当ジムが認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。
- 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
- 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
- 定期休業等による場合。
- その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当ジムが判断したとき。
第20条
(利用の禁止)
(利用の禁止)
次の各号に該当するときは、施設及びトレーニングの利用を禁止します。
- 暴力団員またはその他の反社会的勢力組織関係者、であることが判明した場合。
- 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
- 過去に当ジムより除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、当ジムが検討した結果、施設利用を認めることがあります。
- 第12条各号で禁止される行為を行ったとき。
- その他、正常なトレーニングや施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
- 入会申込について親権者の同意が得られていない未成年である会員(但し、当ジムが特に認めた場合を除きます)
- 入会申込時から1度も当ジムに対し本人確認情報が提示されていないとき。
第21条
(利用の制限)
(利用の制限)
次の各号の事由に該当するときは、各事由が消滅したことを当ジムが確認できるまでの間、施設利用を制限します。
- 飲酒等により、正常なトレーニングと施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
- 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
- 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
- その他、正常なトレーニングと施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
第22条
(諸費用の変更ならびに
運営システム変更について)
(諸費用の変更ならびに
運営システム変更について)
- 当ジムは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、当ジムが必要と判断したときはこれらを変更することができます。
- 前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、当ジムは、1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
第23条
(契約更新)
(契約更新)
当ジムは個人会員の場合1ヶ月更新とし、曜日・時間を変更される場合、または休会・退会をされる方は変更される1ヶ月前までに手続きを行っていただきます。もし変更等がない場合は毎月自動更新といたします。